| 第4条 |
インターネットを利用して児童・生徒の個人情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)を発信する場合は、港区個人情報保護条例を遵守するとともに、発信の必要性、リスク等を説明した上で、本人及び保護者の同意をとり、教職員の指導の下に発信するものとする。 個人情報の発信に当たっては、教育活動に必要不可欠であると学校長が認める場合に限ることとし、個人の権利利益の侵害の防止を図るものとする。
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| 2 |
インターネットで発信する個人情報の範囲と扱い方は、次の各号に定めるところによる。
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(1) |
氏名 児童・生徒の作品等に付す場合など、原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育活動に必要がある場合は、姓名を使うことも可とする。
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(2) |
肖像(写真等) 児童・生徒の写真については、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。
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(3) |
作品 児童・生徒の作品等については、教育活動の過程において作成、製作されたもの、各種研究会、発表会、展覧会等に応募されたものや発表されたものについて、教育活動に必要がある場合に限り使うことができる。
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(4) |
意見・主張等 児童・生徒の意見、考え、主張等を発信する場合には、個人のプライバシーや基本的人権にかかわる内容の取扱について十分に配慮する。
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(5) |
その他の個人情報 国籍、思想・信条に関する情報及び住所、電話番号、生年月日、その他個人の生活状況が明らかになるもの(職業、家族構成、成績、身体的特徴等)は、発信しないものとする。
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| 3 |
著作権の保護については、第三者の著作物をインターネットにより発信する場合、原則として著作者の許諾を得た上で、これを行うものとする。また児童・生徒が作成した情報を発信する場合にも本人の同意に基づき発信するものとする。
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