港区立御田小学校インターネット利用に関する校内規定

                      平成16年6月14日



〈目的〉

1.この規程は港区立御田小学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関して必要な事項を定めるものとする。本校はインターネットの利用に際し、以下に定める規定に基づき運用するものとする。

〈教育利用に関する基本的な考え方〉

 2.本校においてインターネットを利用するにあたっては、その教育的効果に十分配慮し、港区教育委員会指導室の定めた「港区立学校におけるインターネットの教育利用に関するガイドライン」(以下「区ガイドライン」という)に準じて行うものとする。

 従って本校においてインターネットを利用するにあたっては、児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、本校のコンピュータ指導計画のねらい@コンピュータを表現の一手段として、また情報を収集する一手段として活用できるようにすることA情報化社会に備えて、必要最低限の知識とマナーを身に付けること、の一助となるようにし、情報ネットワークを有効に活用した教育活動の推進に努める。

〈主な利用形態〉

 3.区ガイドラインに準ずる。

〈責任範囲〉

 4.本校の定めるサーバー内にある、学校のホームページに掲載された情報について学校長は責任を負う。

〈セキュリティ〉

5.インターネットを利用するにあたっては、個人情報及びデータなどの保護に努めるものとする。

(1)ホームページ運営にあたり、個人情報の公開については情報の範囲(@作文、詩、絵画、工作等の作品A日常の学習や校外の学習、運動会や学芸会等の行事を写した写真)及び掲載する上での留意点(@原則として、児童の名前は掲載しない。A住所や電話番号は、いかなる場合も掲載しない)を明示し、保護者から承諾書を得た児童についてのみ公開するものとする。

(2)コンピュータウィルスの被害を予防するため、最新のウィルス防止ソフトによるウィルス検査が定期的に行われるよう設定する。

(3)個人情報を含むデータは十分にセキュリティー面を考慮したサーバーに置くか、リムーバルの媒体に保存して管理し、恒常的に外部のネットワークから閲覧できないように努めることとする。



〈教師による指導の徹底〉

 6.インターネットを児童が利用する場合には、「区ガイドライン」に準じ、十分なモラル指導と、個人情報保護に留意するものとする。

〈利用時間〉

 7.児童がインターネットを利用する場合は、授業担当教員の指導の下で行う。

〈インターネット利用規定〉

8.学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した事項の見直しの必要が生じた場合は「区ガイドライン」の規定と照らして、校内において十分な検討を経て、規準の見直しを行うものとする。