港区立学校におけるインターネットの教育利用に関するガイドライン
港区教育委員会指導室

(目的)
 第1条
 このガイドラインは、港区立小・中学校(以下「学校」という。)におけるインターネットの教育利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(教育利用に関する基本的な考え方)
 第2条
 学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、コンピュータの扱い方を含め、児童・生徒の情報活用能カを育成する教育の一層の充実を図り、情報ネットワークを有効に活用した教育活動の推進に努める。

(主な利用形態)
 第3条
 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1)情報の検索及び収集
 学習に関連する情報の検索及び収集を行う。
(2)情報の発信及び受信
 教育活動にかかわる情報を学校のホームページに掲載して発信するとともに、これに対する意見や質問等を受信する。
(3)教材等の作成
 文書や画像、映像を収集・加工して教材等を作成し、児童・生徒の教育活動及び教員相互の研修に活用する。
(4)国内及び国際交流
 ホームページや電子メール、電子掲示板、チャット等により、国内及び海外の学校等との交流を行う。
(5)その他
 学校長が教育活動に必要であると認める利用

(発信する個人情報の取扱とその範囲について)
 第4条
 インターネットを利用して児童・生徒の個人情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)を発信する場合は、港区個人情報保護条例を遵守するとともに、発信の必要性、リスク等を説明した上で、本人及び保護者の同意をとり、教職員の指導の下に発信するものとする。
 個人情報の発信に当たっては、教育活動に必要不可欠であると学校長が認める場合に限ることとし、個人の権利利益の侵害の防止を図るものとする。
2 インターネットで発信する個人情報の範囲と扱い方は、次の各号に定めるところによる。
(1)氏名
 児童・生徒の作品等に付す場合など、原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育活動に必要がある場合は、姓名を使うことも可とする。
(2)肖像(写真等)
 児童・生徒の写真については、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。
(3)作品
 児童・生徒の作品等については、教育活動の過程において作成、製作されたもの、各種研究会、発表会、展覧会等に応募されたものや発表されたものについて、教育活動に必要がある場合に限り使うことができる。
(4)意見・主張等
 児童・生徒の意見、考え、主張等を発信する場合には、個人のプライバシーや基本的人権にかかわる内容の取扱について十分に配慮する。
(5)その他の個人情報
 国籍、思想・信条に関する情報及び住所、電話番号、生年月日、その他個人の生活状況が明らかになるもの(職業、家族構成、成績、身体的特徴等)は、発信しないものとする。
3 著作権の保護については、第三者の著作物をインターネットにより発信する場合、原則として著作者の許諾を得た上で、これを行うものとする。また児童・生徒が作成した情報を発信する場合にも本人の同意に基づき発信するものとする。

(受信した情報の取扱)
 第5条
 受信した個人情報の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1)目的外利用の禁止
 インターネットを利用して入手した情報については、適正な管理に努めるとともに教育以外の目的に利用、提供又は複製してはならない。
(2)著作権の保護
 インターネットにより収集した桔報については、著作権法及び関連法規を遵守し、適正な利用を行う。

(ホームページの取扱)
 第6条
 ホームページに掲載する内容については、次の各号に留意しなければならない。
(1)言語、表現方法等人権にかかわる表現に配慮しなければならない。
(2)公序良俗に反し、個人・団体を誹講、中傷、差別した内容であってはならない。
(3)営利目的の内容であってはならない。
(4)著作権や知的所有権を侵害してはならない。
(5)その他学校教育において望ましくない内容であってはならない。
2 学校長は、教職員や児童・生徒が情報をホームページに掲載する場合は、本ガイドラインに基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
3 区立学校のホームページに発信した情報について、問い合わせや指摘があった場合は、速やかに適切な措置を講じなければならない。
4 学校のホームページに、他のホームページをリンクさせるときには、教育委員会に報告するとともに、リンク先の承諾を得なければならない。

(使用された個人情報の破棄及び更新)
 第7条
 教育活動の目的を達成するために使用されたインターネットで得た個人情報は、その目的が達成された時点で確実に廃棄されなければならない。
 ホームベージ等に掲載された個人情報にあっては、その使用目的が達成されたか否かにかかわらず、原則として年度末に廃棄又は更新するものとする。

(教師による指導の徹底)
 第8条
 インターネットを利用する場合には、他人の中傷をしない、著作権、知的所有権に配慮するなど、ネットワーク利用における基本的なモラルに留意するとともに、児童・生徒が情報モラルを身に付けるよう指導を徹底する。
2 児童・生徒が所定の手順を経て発信するデータは、校内で集約し、指導に当たる教職員の確認を経て外部に発信する。
3 インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱にかかわる指導を徹底する。

(取扱責任者)
 第9条
 学校長は、インターネットの利用の適正を図り、児童・生徒及び関係者の個人情報保護、校内システムの管理及びセキユリティーに努めるため、校内に取扱責任者を置くものとする。
 取扱責任者は、インターネットの適正利用を図るため、次の各号に定める事項を行うものとする。
(1)パスワード、IDの不正使用を防止するため、パスワードの定期的な変更等必要な措置を講じるなど、パスワードの管理を行い漏洩を防止する。
(2)パスワードの漏洩事故等が発生した場合には、個人情報の保護の措置を講じるとともに、漏洩の原因を追求し、漏洩事故の再発を防止する。
(3)コンピュータウイルスの発見、駆除、予防に努める。
(4)定期的に使用状況を把握し、使用状況の記録及び監視を行う。なお、学校長は、インターネットの教育上の利用に関し、必要に応じてその適正な使用を図ることを目的として、校内にインターネット利用にかかわる事項を協議する組織を置くことができる。

(インターネットの利用状況の報告)
 第10条
 学校長は、教育委員会の求めに応じて、インターネットの利用状況について報告しなければならない。

(研修)
 第11条
 学校長は、教職員に対し次の内容について、インターネットの利用、指導にかかわる研修等を積極的に実施するとともに、インターネットの適正な利用に努めるものとする。
(1)「港区個人情報保護条例」の内容に関すること。
(2)インターネット利用におけるプライバシー、個人情報、著作権等の保護に関すること。
(3)インターネット利用に関する倫理教育に関すること。
(4)インターネットを教育上利用するに当たって必要な管理、セキユリティーに関すること。

 付則 このガイドラインは、平成13年1月11日から施行する。




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