港区立東町小学校におけるインターネット利用に関する校内規定
港区立東町小学校
平成20年6月3日作製
平成22年6月23日承認更新
(本規定のねらい)
1.この規定は,港区立東町小学校〔以下「本校」という〕におけるインターネット利用に関し必要な項目を定めるものとする。
本校はインターネット利用に際し,以下に定める規定に基づき,運用するものとする。
(インターネット利用の基本)
2.本校においてインターネットを利用するにあたっては,その教育的効果に十分配慮し,「港区立学校におけるインターネットの教育利用に関するガイドライン(港区教育委員会指導室)」(以下「区ガイドライン」という)に準じて行うものとする。
●公的な施設、また教育上の使用を前提とし、法令に違反する行為、公序良俗に反する利用を禁止する。
●児童および関係者の個人情報の保護に努めるとともに,児童の情報活用能力の育成を図り,開かれた学校の推進,国際理解教育の推進,総合的な学習の推進等,教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
(責任範囲)
3.本校の定めるサーバー内にある,学校のホームページに掲載された情報について,学校長は責任を負う。
●学校長はインターネットの利用の適正を図るため,別に定める校内の情報担当(視聴覚部・HP担当)からインターネット取り扱い責任者をおくものとする。
●校内のHP担当は、本校教職員の意見を採り入れながら,学校のホームページを作成・管理する。
●情報教育担当者は,インターネットの接続に必要な環境の設定に努める。
(個人情報の発信とその範囲)
4.インターネットを利用して児童の個人情報を発信する場合は,本人の同意を前提としながら,教師の指導のもとに発信するものとする。
5.インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は,次の各項に定めるところによる。
(1)氏名
児童氏名は、イニシャルも含めて原則として一切発信しない。
(2)意見・主張等
児童の意見・考え主張等については,教育上の効果が認められる場合においては発信することができる。
(3)写真
児童の写真を使う場合は,正面は避ける、集合写真とするなど、個人が特定できないよう配慮する。また、画素数を落とし、画像改ざんや悪用から肖像権を守るようにする。ただし,港区内LANや、電子メール等で相手が特定される場合には,教育上の必要に応じて個人写真を使うことができる。
(4)住所,電話番号,生年月日,趣味・特技,その他の個人情報は発信しないものとする。ただし港区内LANを使った電子メール等で相手が特定される場合には,必要に応じて,年齢,趣味,特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても,住所,電話番号,生年月日は発信しないものとする。
(著作権)
6.ホームページに児童作品を掲載するにあたっては、事前に本人または、保護者の同意を得たものについてのみ掲載するものとする。
7.掲載された作品(絵画や作文等)の著作権は作成した教師、児童がもち、ホームページ上では、学校名で掲載する。
(教師による指導の徹底)
8.インターネットを児童が利用する場合には,「区利用要綱」に準じ,十分なモラル指導と,個人情報保護に留意するものとする。
●インターネットを利用する場合には,他人の中傷をしない,著作権,知的所有権、肖像権などに配慮するなど,インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに,児童の情報モラルの涵養を図るものとする
●児童がホームページや電子メールで校外に発信するデータや情報は,全て教師の確認を経てから外部に発信する。
(メールの受信)
9,一般のメールは職員室で一括受信する。その後、情報教育担当が振り分ける。港区内LANを使った電子メール等では、PC室の教師用PCで一括受信、チェックを行った後、児童が受信する方法をとる。児童宛のメールで教育上有害な情報や情報モラルに反する内容は、指導教師が判断し、児童に提示しないようにする。
(セキュリティ)
10.インターネットを利用するに当たっては,個人情報およびデータ等の保護に努めるものとし,情報教育担当は、セキュリティについて以下のことを徹底する。
●インターネットの特性を考慮し,教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底するとともに,プロバイダや各種ソフトのセキュリティ機能等を利用して,教育上有害な情報にアクセスできないようにつとめる。
●校内LANには、外部パソコンは接続しない。外部パソコンで作成したファイルを使用する際は、必ず最新のウィルスチェックを行ってからとする。
●個人情報を含むデータは,セキュリティ面を強化したサーバ(個人情報サーバ)に置くか,もしくは外部に持ち出さないリムーバブル媒体に保存して管理し,恒常的に外部のネットワークから閲覧できないようにする
●ウイルス(コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム)の被害を予防するため,最新のワクチン(ウイルスを発見し駆除するために作られたソフトウエア)によるウイルス検査を定期的に実施する。ウィルスが発見された場合は、速やかに情報担当に報告し、情報担当は、可及的速やかに駆除に努め、問題が解決するまで、インターネット接続から物理的に切り離し、被害の波及を食い止めるものとする。
(リンク)
11.本校のホームページに対する他からのリンクは,教育目的のもので、学校長の名において許可が出た場合のみ、可能とする。また,著作権表示を明確にし,ページの複製等については,本校校長の同意の旨を複製先ホームページ上に明記する。
12.本校のホームページから他のページのリンクは,教育的効果を十分配慮し,設定するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。
(インターネット利用規定の見直し)
13.本規定は、年度初めの職員会議で毎年確認を行う。それ以外で、学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは、「区ガイドライン」の規定と照らして検討をし,適宜見直しを行うものとする。
(ホームページ上での規定の明記)
14.本規定を学校のホームページ上で,必ず明記するものとする。
(その他)
15.本規定は,平成20年6月3日から運用するものとする。